中小田井学童クラブ父母会の会則ー1.

<名称と所在>

 第1条 本会は中小田井学童クラブと称し、事務所を名古屋市西区中小田井1丁目155におく。

<構成と性格>

 第2条 本会は、中小田井が駆動クラブ運営委員会(自治会長を運営いいんとする)会則に基づいて、クラブ
    在籍児童の保護者と指導員で構成し、自主的、民主的に運営する。

<目的>

 第3条 本会は中小田井学童クラブを通して、子どもたちの放課後を守り、親の働く権利と
    家庭の生活を守ることを目的とする。

<活動>

 第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
    名古屋市留守家庭児童育成会助成要項に基づく、中小田井学童クラブ運営委員会の任命と指導を
    受け、同委員会の業務を補佐する。
    会員相互の親睦を図り、その他必要な活動を行う。

<機関>

 第5条 本会は次の機関を置く。

--総会、父母会、幹事会、事務局、事業部--

総会

総会は、本会の最高議決機関で、全会員で構成し、毎年4月の始めに会長が召集する。
成立定数は3分の2以上とし、議決は出席者の過半数を必要とする。ただし、1家族1票とする。
総会は会の活動に関する事項・決算・予算・会則の改廃・役員の承認、その他必要な事項を審議する。
なお、臨時総会は会長が必要とみとめた時及び、会員の過半数の請求があったときに開催することが
できる。

父母会

父母会は、全会員で構成し、月に1回会長が召集する。
日常の活動事項、その他必要な事項を審議する。議決は出席者の過半数を必要とする。ただし、1家族
1票とする。
会の活動に関する事項・決算・予算・会則の改廃・役員の選出・その他必要な事項を審議する。
なお、臨時の父母会は会長が必要と認めたとき及び、会員の過半数の請求があったときに開催すること
ができる。

幹事会

幹事会は、会長、副会長、学年委員総代表、書記、事務局長、副事務局長で構成し、開催は会長が
必要と認めたとき及び、幹事会の役員の請求があったときに開催することができる。
父母会で取り上げられた事項、全体の運営に関する事項、その他必要に事項を審議する。

事務局

外部機関との渉外など日常事務に関する事、運営費、父母会費の管理を行う。

事業部

事業部は事業部委員で構成され、中小田井学童クラブ全体の親睦行事企画の立案及び実行をする。


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