中小田井学童クラブ父母会の会則ー2.

<役員>

 第6条 本会に次の役員をおく。

会長
副会長
書記  
1名  
2名
2名
       
【事務局】 【事業部】
事務局長
学童運営費会計 
父母会費会計
広報
1名
4名
2名
1名
事業委員



若干名



<役員の任務>

 第7条 役員の任務を次の通りとする。
  1. 会長は、この会を代表し、幹事会、父母会のとりまとめを行う。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する。
  3. 事務局長は、自治会と学童の連携をはかる。
  4. 学童運営費会計は、学童運営にかかわる会計事務、予算・決算の調整を行う。
  5. 父母会費合計は、父母会運営にかかわる会計事務、予算・決算の調整を行う。 
  6. 書記は、父母会の議事録を作成する。
  7. 書記は幹事会の議事録を作成する。
  8. 事業委員は学年行事の企画、及び実行。

<役員の任期>

 第8条 役員の任期は1年とし、再選をさまたげない。

<財政>

 第9条 本会の財政について、次の通りとする。
  1. 本会の財政は、父母会をもってあてる。
  2. 父母会費の合計は、1名あたり月額200円とする。
  3. 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日とする。

<入所者の決定>

 第10条 入所者の決定については次の通りとする。
  1. 学童クラブへの入所希望者があるときは父母会で承認を得るものとする。
  2. 年度途中の退所は原則として認めない。(退所理由が明確な場合は除く。)

<傷害保険>

 第11条 入所した児童は学童傷害保険に入るものとする。(原則年間を通して入所する児童が加入対象)

<保育料>

 第12条 保育料を3ヶ月滞納した場合、父母会で取り扱いについて協議する。

<慶弔>

 第13条 本会員が結婚及び死亡の場合、本会よりお祝い金・香典(各5,000円)を支給する。

<改廃>

 第14条 本会の改廃は父母会で行う。

(付則   本会則は 平成22年 4月1日 改正)