民生・児童委員よりお知らせ
児童虐待防止

■ 児童虐待の防止等に関する法律

(目的)
第1条

(児童虐待の定義)
第2条 あなたは大丈夫

(児童に対する虐待の禁止)
第3条
(国及び地方公共団体の責務等)
第4条 1項
第4条 2項
第4条 3項
第4条 4項
第4条 5項
第4条 6項

(児童虐待の早期発見等)
第5条 1項 努力が課せられている職業
第5条 2項
第5条 3項

(児童虐待に係る通告)
第6条 1項 小さな命を守るのは大人の使命です
第6条 2項
第6条 3項 秘密をもらしても大丈夫?

第7条 名前がバレたりしない?

(通告又は送致を受けた場合の措置)
第8条 1項 役所にも保護できます
第8条 2項
第8条 3項

(立入調査等)
第9条 1項
第9条 2項

(警察署長に対する援助要請等)
第10条 1項
第10条 2項
第10条 3項

(児童虐待を行った保護者に対する指導)
第11条 1項
第11条 2項
第11条 3項

(面会又は通信の制限等)
第12条
第12条の2 1項
第12条の2 2項

(児童福祉司等の意見の聴取)
第13条
(児童虐待を受けた児童等に対する支援)
第13条の2 1項
第13条の2 2項
第13条の2 3項

(親権の行使に関する配慮等)
第14条 1項 子育てをする者の責任
第14条 2項 親だからと言って・・・

(親権の喪失の制度の適切な運用)
第15条

(大都市等の特例)
第16条


虐待が無くなりません。
児童は周囲の皆さんが見守る必要が有ります。

■ 児童虐待の防止等に関する法律第六条には、

    児童虐待を受けた児童を発見した者は速やかに、これを児童福祉法第二十五条の
    規定により通告しなければならない
 児童福祉法二十五条には、

 ◆ 通告義務
    児童に対しての虐待(暴行、わいせつ行為、著しい減食又は長時間の放置、暴言、ネグレクト)を
     発見した者は、福祉事務所、児童相談所、児童委員等に通告(連絡)しなければならない。


       通告義務は守秘義務に優先します

nakaotai/hp